
どの品目の許可を持っているか、対応できる地域、処理の方法、料金の考え方。
この四つが確かめられます。
排出事業者には法的な責任があるため、許可の確認は必ず行われます。
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目次
目次
- 産業廃棄物処理会社のホームページで、訪れた人は何を確かめているのか
- 訪れた人が確かめる順番
- 産業廃棄物処理会社のホームページに必ず載せるべき内容は何か
- 必ず載せる内容
- 排出事業者の責任を、どう切り口にするのか
- 適正処理の証明を示す
- マニフェストへの対応をどう書くのか
- 電子マニフェストに対応するか
- 処理施設の情報をどう見せるのか
- 施設の情報を書く
- 許可の品目が受注の範囲を決める中で、何を載せるのか
- 扱える品目を検索しやすくする
- 問い合わせを受ける形をどう作るのか
- 何を伝えればよいか書く
- 何から手をつければいいのか
- 着手の順番
- よくある質問
- まとめ
どの品目の許可を持っているか、対応できる地域、処理の方法、料金の考え方。
この四つが確かめられます。
排出事業者には法的な責任があるため、許可の確認は必ず行われます。
産業廃棄物処理会社のホームページで、訪れた人は何を確かめているのか
どの品目の許可を持っているか、対応できる地域、処理の方法、料金の考え方。
この四つが確かめられます。
排出事業者には法的な責任があるため、許可の確認は必ず行われます。
産業廃棄物の処理を委託する側には、法律上の責任があります。
許可のない業者に委託すると、委託した側も問われます。
だから担当者が最初に確かめるのは、許可の内容です。
どの都道府県の、どの品目の、どの種類の許可を持っているか。
訪れた人が確かめる順番
訪れた人が確かめる順番
| 順番 | 確かめること | 見る場所 |
|---|---|---|
| 1 | 許可を持っているか | 許可の情報 |
| 2 | その品目を扱えるか | 取扱品目 |
| 3 | 対応できる地域か | 対応エリア |
| 4 | どう処理するか | 処理の方法、施設 |
| 5 | いくらか | 料金の考え方 |
許可の情報を目立つ場所に置く
許可番号、許可を出した自治体、許可の種類(収集運搬、処分)、品目。
これを会社概要ではなく、目立つ場所に置いてください。
担当者はこれを確認してから、問い合わせます。
扱える品目を一覧にする
廃プラスチック類、金属くず、がれき類、汚泥、木くず。品目ごとに、収集運搬ができるか、処分ができるかを分けて書きます。
産業廃棄物処理会社のホームページに必ず載せるべき内容は何か
許可の情報、取扱品目、対応エリア、処理の方法と施設、マニフェストの対応、料金の考え方。
この六つが揃っていないと、委託の検討に入れません。
必ず載せる内容
必ず載せる内容
| 項目 | 書くこと |
|---|---|
| 許可 | 番号、自治体、種類、有効期限 |
| 品目 | 収集運搬・処分それぞれの取扱品目 |
| エリア | 収集運搬できる地域 |
| 施設 | 処理施設の場所、処理能力、処理方法 |
| マニフェスト | 紙・電子への対応 |
| 料金 | 料金の考え方、見積もりの出し方 |
| 体制 | 車両、有資格者 |
| 問い合わせ | 相談の窓口、対応できる内容 |
許可の一覧を作る
許可の示し方
| 種類 | 自治体 | 番号 | 品目 |
|---|---|---|---|
| 収集運搬 | ◯◯県 | 第◯号 | 廃プラスチック類、金属くず ほか |
| 収集運搬 | ◯◯市 | 第◯号 | 同上 |
| 処分 | ◯◯県 | 第◯号 | 廃プラスチック類 ほか |
ここに挙げた区分けは、説明のための仮の形です。
自分の会社の許可に置き換えてください。
有効期限を管理する
許可には有効期限があります。
更新したら、ページの情報も直してください。
期限切れの情報が残っていると、委託する側の確認で問題になります。
扱えない品目も書く
特別管理産業廃棄物は取り扱っておりません
こうした条件を先に書くと、合わない問い合わせが減ります。
掲載時点の最新の公式ガイドラインで確認してください。
排出事業者の責任を、どう切り口にするのか
委託する側には、処理が適正に行われているかを確認する責任があります。
だから安さより適正な処理の証明が判断材料になります。
そこを書くことが、価格競争から外れる方法になります。
適正処理の証明を示す
処理の流れ、最終的にどうなるか、どこで処理するか。
これを示せることが、委託する側の安心につながります。
実地確認を受け入れると書く
委託する側が、処理施設を見に来ることがあります。
施設の見学を受け付けていますと書けるなら、それは大きな材料になります。
適正処理を示す情報
| 項目 | 書くこと |
|---|---|
| 許可 | 番号、品目、有効期限 |
| 施設 | 場所、処理能力、処理方法 |
| マニフェスト | 紙・電子への対応、返送の管理 |
| 実地確認 | 施設見学の受け入れ |
| 再資源化 | リサイクルの方法と率 |
| 報告 | 処理結果の報告方法 |
リサイクルの取り組みを書く
再資源化の方法、リサイクル率。
環境への取り組みを重視する企業が増えています。
数字を出す場合は、算出方法と対象期間を明記してください。
架空の数字を作ることは絶対に避けてください。
法令遵守を書く
行政処分を受けていないこと、法令に基づく届出を行っていること。
書ける範囲で示します。
制度の詳細は変わるため、掲載時点の最新の公式ガイドラインで確認してください。
マニフェストへの対応をどう書くのか
マニフェストの管理は、委託する側の義務です。
紙と電子のどちらに対応するか、返送の管理をどうするかを書いてください。
電子マニフェストに対応するか
電子マニフェストに対応しているかは、委託する側の手間に関わります。
対応しているなら、それを書いてください。
返送の期限を書く
マニフェストの返送には期限があります。
◯日以内に返送しますと書けるなら、それは信頼につながります。
マニフェストの対応を、項目ごとに見ていきます。
形式については、書くことは紙、電子、両方。
返送については、書くことは期限、方法。
管理については、書くことは保管期間、確認の方法。
支援については、書くことは記入方法の説明、相談の受付。
記入の相談を受けると書く
マニフェストの記入に慣れていない排出事業者がいます。
記入方法についてもご相談くださいと書くと、初めて委託する企業が問い合わせやすくなります。
制度の詳細は公式の案内に委ねる
マニフェストの制度は、記載事項や保管期間が定められています。
細かい要件を自社のページに書き写すと、古くなったときに誤りになります。
制度の概要だけを書き、掲載時点の最新の公式ガイドラインで確認してくださいと添えてください。
処理施設の情報をどう見せるのか
どこで、どう処理するか。
処理能力、施設の場所、処理の方法。
これが委託する側の確認の対象になります。
施設の情報を書く
施設の示し方を、項目ごとに見ていきます。
所在地については、内容は施設の場所。
処理方法については、内容は破砕、選別、焼却、中間処理など。
処理能力については、内容は1日あたりの処理量。
対象品目については、内容はその施設で扱える品目。
稼働については、内容は受け入れの時間帯。
ここに挙げた区分けは、説明のための仮の形です。
自分の会社の施設に置き換えてください。
処理の流れを図で示す
搬入から処理、再資源化または最終処分まで。
流れが分かると、委託する側が説明できるようになります。
複雑な説明は、簡単な図を添えてください。
施設の写真を載せる
処理設備、受け入れの場所、選別の様子。
整理された状態を撮ってください。
従業員が写る場合は、本人の同意を得てください。
安全装備が正しく着用されている状態の写真を選んでください。
処理を委託する場合は明記する
自社で処理せず、他社に委託する部分があるなら、それを書きます。委託先の許可も確認していることを示してください。
許可の品目が受注の範囲を決める中で、何を載せるのか
許可のない品目は受けられません。
だから扱える品目を明確にすることと、扱えない場合に他社を紹介できるかを書くことが方向になります。
扱える品目を検索しやすくする
品目名で探している人がいます。
品目ごとにページを作るか、一覧から探せる形にします。
廃プラスチック 処分 地域名といった言葉で探されています。
扱えない品目への対応を書く
当社では扱えませんが、適切な業者をご紹介できます
これが書けると、問い合わせた人との関係が残ります。
許可の追加を検討する
受けられずに断っている品目が多いなら、許可の追加を検討する材料になります。
どの品目の問い合わせが多いかを記録してください。
記録する項目を、項目ごとに見ていきます。
問い合わせ数については、記録の単位は品目別、月別。
受注については、記録の単位は品目別、件数、量。
断った依頼については、記録の単位は品目別、理由。
継続契約については、記録の単位は件数、期間。
施設の稼働率については、記録の単位は月別。
これは説明のための項目の例です。
自分の会社の状況に合わせて決めてください。
処理能力の上限を前提にする
施設の処理能力には限りがあります。
受けられる量を超えたら、受注を増やしても処理できません。
稼働率を記録して、余地があるかを確かめてください。
問い合わせを受ける形をどう作るのか
産業廃棄物の見積もりは、品目と量と頻度が分からないと出せません。
何を伝えればよいかをページに書いてから、問い合わせを受けてください。
何を伝えればよいか書く
廃棄物の品目、量、発生の頻度、排出場所、希望の時期。
これがあると、初回の返答が具体的になります。
品目が分からない場合もご相談くださいと添えます。
問い合わせフォームの項目を、項目ごとに見ていきます。
会社名・担当者名については、必要かは必須。
連絡先については、必要かは必須。
品目については、必要かは必須(選択式、分からないも可)。
量については、必要かは必須(おおよそで可)。
頻度については、必要かは選択式。
排出場所については、必要かは必須。
相談の内容については、必要かは任意。
写真を添付できるようにする
廃棄物の状態を写真で送ってもらえると、判断しやすくなります。
フォームに添付の機能を付けてください。
返答までの日数を書く
◯営業日以内にご連絡します
これを書き、必ず守ります。
初めて委託する企業への案内を作る
産業廃棄物の委託が初めてという企業があります。
契約の流れ、必要な書類、マニフェストの使い方。
この案内を作ると、初めての企業が問い合わせやすくなります。
契約の流れを書く
問い合わせから処理までの流れを、項目ごとに見ていきます。
1については、内容は問い合わせ、ヒアリング、期間の目安は—。
2については、内容は現地確認、見積もり、期間の目安は◯日。
3については、内容は許可証の提示、契約書の締結、期間の目安は◯日。
4については、内容はマニフェストの準備、期間の目安は—。
5については、内容は収集・運搬、処理、期間の目安は—。
6については、内容はマニフェストの返送、期間の目安は◯日以内。
これは説明のための一例です。自分の会社の流れに置き換えてください。
何から手をつければいいのか
許可の情報と扱える品目を、目立つ場所に書くことが最初です。
委託する側が最初に確かめるのが、この二つだからです。
着手の順番
着手の順番を、項目ごとに見ていきます。
1については、やることは許可の一覧(番号、自治体、種類、品目)を作る、かかる時間の目安は1日。
2については、やることは扱える品目を一覧にする、かかる時間の目安は1日。
3については、やることは対応エリアを明記、かかる時間の目安は半日。
4については、やることは処理施設の情報と処理の流れを書く、かかる時間の目安は1〜2日。
5については、やることはマニフェストへの対応を書く、かかる時間の目安は半日。
6については、やることは初めて委託する企業向けの案内を作る、かかる時間の目安は1〜2日。
ここに挙げた時間の目安は、説明のための仮の値です。
許可の数や、既にある資料の量で変わります。
許可の有効期限を確かめる
ページに載せている許可が、有効期限内か確かめてください。
更新したら、ページの情報も直します。
表示を確かめる
許可に関する表示や、法令で求められる事項が漏れていないか確かめてください。
掲載時点の最新の公式ガイドラインで確認してください。
検索される言葉に合わせる
産業廃棄物 処分 地域名品目名 処分 地域名といった言葉で探されています。
品目別のページに、地域名を自然に入れておきます。
最初の一つは今日から始められる
今あるホームページを開いて、許可番号と扱える品目が書いてあるか確かめてください。
許可の有効期限が切れていないか。
どちらかに問題があるなら、そこを直すのが最初の一歩です。
委託する側が最初に確かめるのが、この情報です。
ホームページを新しく作る、あるいは今のものを見直す段階で相談先を探している場合は、<a href="https://time-value.jp/contact/">無料相談</a>で現状を見てもらうところから始められます。既にホームページを持っていて、問い合わせが伸び悩んでいる場合は<a href="https://time-value.jp/services/kaizen/">Web集客改善サービス</a>もあります。
よくある質問
許可の情報はどこまで書くべきですか
許可番号、許可を出した自治体、許可の種類(収集運搬・処分)、扱える品目を書いてください。有効期限も記載し、更新したらページの情報も直してください。期限切れの情報が残っていると、委託する側の確認で問題になります。
価格で比較されてしまいます
委託する側には法律上の責任があるため、安さだけでは選べません。許可の内容、処理の方法、施設の情報、マニフェストの対応、実地確認の受け入れ。これらを示すことが、価格以外の判断材料になります。
リサイクル率などの数字を載せてもよいですか
算出方法と対象期間を明記してください。何を分母にしたかで数字が変わります。架空の数字を作ることは絶対に避けてください。記録していないなら、まず記録を始めるところからになります。
扱えない品目の問い合わせが来ます
扱えない品目を先に書いておくと、合わない問い合わせが減ります。当社では扱えませんが、適切な業者をご紹介できますと書けると、問い合わせた企業との関係が残ります。どの品目の問い合わせが多いかを記録すると、許可の追加を検討する材料になります。
マニフェストの制度について、どこまで書くべきですか
自社が紙と電子のどちらに対応するか、返送の期限をどうするかを書いてください。制度の細かい要件を書き写すと、改定されたときに誤りになります。制度の概要だけを書き、掲載時点の最新の公式ガイドラインで確認してくださいと添えてください。
まとめ
- どの品目の許可を持っているか、対応できる地域、処理の方法、料金の考え方。この四つが確かめられます。排出事業者には法的な責任があるため、許可の確認は必ず行われます
- 許可の情報、取扱品目、対応エリア、処理の方法と施設、マニフェストの対応、料金の考え方。この六つが揃っていないと、委託の検討に入れません
- 委託する側には、処理が適正に行われているかを確認する責任があります。だから安さより適正な処理の証明が判断材料になります。そこを書くことが、価格競争から外れる方法になります
- マニフェストの管理は、委託する側の義務です。紙と電子のどちらに対応するか、返送の管理をどうするかを書いてください
- どこで、どう処理するか。処理能力、施設の場所、処理の方法。これが委託する側の確認の対象になります
- 許可のない品目は受けられません。だから扱える品目を明確にすることと、扱えない場合に他社を紹介できるかを書くことが方向になります
- 産業廃棄物の見積もりは、品目と量と頻度が分からないと出せません。何を伝えればよいかをページに書いてから、問い合わせを受けてください
- 許可の情報と扱える品目を、目立つ場所に書くことが最初です。委託する側が最初に確かめるのが、この二つだからです